| 沼津市合気道連盟会則 |
第1章 総則
第3条 本会は、沼津市に在住、勤務、通学するものおよび本会の目的に賛同するものまたは団体をもって組織とする 第2章 事業第4条 本会はその目的を達成するために下記の事業を行う。
第3章 役員本会に下記の役員を置く。
副会長 2名 理事 (理事長 1名、常務理事 若干名を含む) 若干名 監事 2名 参与 若干名 第6条 会長および副会長は、理事会で推薦し、総会の承認を得る。会長は本連盟を代表し、皆無を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 第7条 理事は本会の会務を掌理する
第9条 役員の人気は2年歳、改選時期は会計年度に準ずる。但し、再任は妨げない。補充、増員による役員の人気は、他の役員の残任機関とする。役員が満了しても、公認者が就任するまでその職にあるものとする。 第4章 会議第10条 総会、理事会は会長が招集し、議長となる。第11条 総会は会則の改正、事業計画予算、決算、役員の承認などの重要事項を議決する。議事は集積者の過半数で決定する。開催は年1回とする。但し必要と認められた場合は臨時に開催することができる。 第12条 理事会は必要に応じて招集し、議長となる。 第5章 会計第13条 本会の経費は会費、賛助会費、寄付金、事業収益、補助金、その他の収入を以ってこれに充てる。第14条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第15条 事業遂行に当たり経費の支出を要する場合は、会長に申請しなければならない。会長は常務理事会に て決裁する。 第6章 賛助会員第16条 本会に賛助会員を置く。
第7章 細則第17条 本会の施行について必要な事項は別に定める。付則 |